備忘録〜経営法務④〜知的財産権・特許・実用新案権・意匠・商標
●種類
・発明・考察・植物の新品種・意匠・著作権
・商標・商号
・営業秘密
□特許
産業上の利用可能性があるもの(ビジネスになるもの)。新規性があるもの。
●発明:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの。
該当しないもの:勉強方法、商売方法、経済法則
・自然法則
自然界で経験的に見出せれる科学的な法則のこと。
・技術
一定の目的を達成するために具体的な手段のこと。
・記述的思想
技術の背後にあり、その技術を支えるアイディアのこと。
・創作
新しいものを作り出すこと。
★重要キーワード
・コンピュータープログラム
・製造方法、加工方法
・測定方法、分析方法
・発明者 ⇨ 発明を完成させた人(会社じゃない)
・特許を受ける権利 ⇨ 発明者
●特許の手続きについて
・出願
|・願書(出願人・発明者の名前・住所)
|・明細書(発明の名称・図面の説明・発明の説明)
|・特許請求の範囲
|・必要があれば図面
※「出願」しただけではなく「審査請求」をして初めて審査が行われる。出願日から3年以内に審査請求がないと出願自体が取り下げたことになってしまう。
●専用実施権
設定した範囲においてその発明特許を排他独占的に利用できる権利。物権的権利のため、当事者の設定契約および設定登録が必要である。
設定した範囲内は発明者でもその発明を利用することができない。
●共同発明
複数の者が共同で完成させた発明のこと。特許を受ける権利はチーム全員の共有となる。
・持分の譲渡、実施権、質権の設定 ⇨ チームの同意が必要
・特許権の実施、持分の放棄 ⇨ 個人の自由
●職務発明
従業員が発明したが業務の範囲内で開発したもの。
・あらかじめ特許を企業に権利を取得させることを定めた場合は、発生時から特許権は企業に帰属する。
・従業員は発明したご褒美に相当の金銭(利益)をもらうことができる。
物の形状や構造・組み合わせに限り認められる。
・同じ日に2以上の出願があった場合は誰の登録も認められない(あなた以外にも思いつく発想でしたってこと)
・図面の提出はマスト
・審査は行われない(無審査主義)
・出願の日から10年有効
□意匠法
・建物・内装もOK
・同じ日に2以上の出願があったら話し合い(不成立なら誰も登録できない)
・図面はマスト(写真や見本もOK)
・類似の物も対象(シャープペンとボールペン)
・出願の日から25年有効
□商標法
人の知覚(視覚および聴覚)によって認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音等法令で定めるもの。
・業として商品を生産し、証明し、または譲渡するものがその商品を使用するもの
・業としての役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの
・商品商標=商品マーク
・役務商標=サービスマーク
●出所表示機能
誰が見ても「〇〇社の商品」とわかる感じ
●品質保障機能
誰が見ても「〇〇社の商品だから安心」と品質を保証するこ効果があるもの。
●宣伝公告機能
●商標の分類
・文字商標:文字からできてるやつ。
・図形商標:写実的なものからできてるやつ。幾何学的模様のやつ。
・記号商標:のれん記号、文字を図案化して組み合わせた記号、記号的なものからなる商標
・立体商標:立体形状のやつ。
・結合商標:異なる意味合いのを持つ文字と文字を組み合わた商標や、文字、図形、記号、立体形状の2つ以上を組み合わせた商標。
・動き商標:文字や図形等が時間の経過に伴って変化捨商標。
・ホログラム商標:文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標。
・色彩のみからなる商標:単色または複数の色彩の組み合わせからなる商標。輪郭なく使用できるもの。
・音商標:音、音声、自然音からなる商標。聴覚で認識される商標。
・位置商標:商品につける位置の指定(ロゴマークなど)
・出願が同日であれば協議になる。不正立なら特許庁長官が行うくじ引きで決まる。
●登録されないケース
・公共の機関の標章と紛らわしいやつ(国旗とか)
・他人の商標登録や周りの人が誤解するような紛らわしいやつ