備忘録〜経営法務⑤〜著作権・不正競争防止法
□著作権法
著作権:思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学芸、美術または音楽の範囲に属するもの。文化の発展に寄与する事を目的としている。
●著作権例
・言語の著作物:講演、レポート等
・音楽の著作権
・舞踊、無言語の著作物:日本舞踊、バレエ、振り付け等
・美術の著作物:絵画、漫画、舞台装置等
・建築の著作物:芸術的な建築物等
・地図、図形の著作物:地図、立体模型、地球儀、設計図、図表、学術的な図面
・映画の著作物:アニメ、ゲームソフトの映像部分等「録画されて動くやつ」
・写真の著作物
・プログラムの著作物:コンピュータープログラム、アプリソフト等。プログラミング言語やアルゴリズムは対象外
●共同著作物
2人以上の者が共同して創作したもの。
寄与を分離して個別に利用することのできないもの。
全員が共同でなければ権利を行使できない。
●法人著作
従業員が職務内に作った著作物は使用人の下に公表する。特段の取り決めがない場合には、初めから使用者が著作者となる。
●著作人格権
一身専属的な人格的利益を保護する権利であり、譲渡、相続できない権利。
・公表権:著作物を公表するかどうか、公表する場合の時期や方法について決定する権利のこと。
・氏名表示権:著作物に著作者名を表示するかどうか、表示する場合の方法(ペンネームとか)について決定する権利。
・同一保持性:著作者の意に反して著作物の内容や題名を勝手に変えたり、切除したりさせない権利。
●著作財産権
著作者の創作した著作物が、他人に勝手に使用されることを禁止し、著作者の経済的利益を保護する権利。
※著作財産権は譲渡、相続できる。
・複製権:複製する権利(印刷、写真、録音、パソコンのハードディスク等へのコピー)
・上演権・演奏権:公衆に聞かせる、見せるために上演、演奏する権利(CDへの録音等も含まれる)
・上映権:映画や写真を映写する権利。
・公衆送信権・伝達権:公共の受信機を用いて公に伝達する行為
・公述権:小説などを朗読したりして公衆に対して口頭で伝達する行為
・展示権:美術の著作品やまだ発行されていない著作物を原作より先に公に展示する行為
・頒布権;映画の著作物をその複製物より頒布する行為。レンタルDVDとかのコピーとか。
・二次的著作物の創作権:著作物を翻訳、編曲、脚色、映画化などをして新たに創作行為を加えて維持著作物を創作する権利。
・二次的著作物の利用権:二次的著作物の現著作物の著作者(原作者)は、その二次的著作物の利用に関して、その二次的著作物の著作者が持つ権利と同一の権利を持つということ。
実演家(歌手、俳優等)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利。
●周知表示混同惹起法
広く周知されたものと同じ・似た商品表示で混同を生じさせることはダメだよって法律。
●著名表示冒用法
他人の名前は商品名を勝手に使ってはダメだよってやつ。
・タダ乗り(フリーライド)
・希釈化(ダイリューション)
・汚染(ポリューション)
●営業秘密にかかる不正行為(トレードシークレット)
・秘密管理性:社内秘密や秘密マニアル
・有用性:違法行為は守らなくてもOKみたいなイメージ
・非公知性:公にしていない情報みたいなイメージ