未認識〜経営法務②〜
□簡易手続き
●吸収合併
存続会社 ⇨ 合併対価の簿価が存続会社の純資産額の5分の1以下の場合には株式会社の決議は不要となる。
吸収合併における消滅会社 ⇨ 簡易手続きの適用はない。原則通りの株式総会の特別決議が必要。
●新設分割
分割会社 ⇨ 分割する事業の簿価が総資産額の5分の1以下の場合には、株式総会での決議は不要。簡易手続きOK。
□略式手続き
吸収合併 ⇨ 消滅会社が特別支配会社の被支配会社である場合は、株式総会での決議は不要。略式手続きOK。
新設分割会社 ⇨ 略式手続きの適用となる前提の特別支配関係が形成されていないので略式手続き不可。
●ゴードン・モデル方式
配当還元方式のひとつ。将来の配当額がいい亭の成長率で増加していくという仮定を立脚した算定方式のこと。
●時価純資産額方式
純資産額方式の一つ。企業の端的価値を表すのによく用いられる。
●実際配当還元方式
配当還元方式の一つ。過去の配当実績に基づき将来各期に期待される配当予定金額を用いて算出する方式。
●みなし清算条件
会社が合併や買収などで企業価値が大きく変動する場合に、その時点でいったん清算したものとみなして株主間で対価の清算を行う株主間契約のこと。
●ドラッグ・アロング・ライト(「強制売却権」「売渡請求権」)
投資契約において、ベンチャーキャピタルが、投資契約で定める一定の要件を満たした場合に、他の株主に対して株式を売り渡すことに応じるべきことを請求できる権利のこと。
●参加型・非参加型優先株式
残余の配当可能金額についても配当してもらえる類型を、参加型優先株式という。
残余の配当可能金額について配当に加われない類型を、非参加型優先株式という。
●累積型・非累積型優先株式
決算期に優先配当金額の全部または一部が配当されなかった場合、不足する配当金額について翌決算期以降に補填配当がなされる優先株式のことを、累積型優先株式という。
不足配当金額が翌決算期以降に持ち越されない優先株式のことを、非累積型優先株式という。
●資本金額を減額する時
原則として株主総会の特別決議での承認と債権者異議手続きが必要。
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用語や知識に課題あり。
基礎論点は確実に捉え始めているのでもう少し!!