未認識〜経営法務〜
●みなし相続財産の確定
①実施の相続財産に特別受益金を足し戻す。
②寄与分を控除する。
⇨各相続人の具体的相続金額が計算できたら、、生前に受けた特別受益金額を控除する。寄与分については足す。⇨相続金額の確定ができる。
●株式総会の招集
公開会社:2週間前。口頭可。
株式譲渡制限会社:1週間前。口頭不可。
●著作財産権の譲渡
・著作権は、その全部または一部を譲渡することができる。
・著作権を譲渡する契約について、第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていない時は、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
※著作権の契約についてはこの記載がないと後日トラブルになる可能性がある。
●著作権の保護期間
改正前⇨50年
改正後⇨70年
平成30年12月30日の施行により法改正された。認識の違いに注意が必要!!
●Incoterms(インコタームズ)
ICCが規定した貿易条約の定義のこと。
●物上代位
・その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債権者が受けるべき金銭その他の物に対して、担保物権を行使する権利。
・留保権は留保的効力しか認められない。
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相続の計算も持ってる知識で対応可能!!
株式総会の問題は問題数をこなしていく必要がある!!