UJIchann日記

劣等生お勉強の記録

備忘録〜中小企業経営・政策⑤〜 融資・支援についてⅡ

□特定ものづくり基盤技術

製造業の国際競争力強化。川下産業

 

 

□中小企業支援法

中小企業診断士の根拠法。

 

中小企業基盤整備機構

●創業・ベンチャー支援

●経営支援

●人材支援

全国9箇所に設置。中小企業大学校を活用。

●ファンド出資

●共済制度

小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度の運営。

●産業用地・施設

●よろず支援拠点の全国本部の設置

 

□特許制度(産業財産権)の利用に関する施策

●中小企業等を対象にした特許料等の減免措置

審査請求料、特許料、送付手数料、調査手数料、予備審査手数料がそれぞれ2分の1。

●中小ベンチャー企業、小規模企業等に関する特許料等の軽減

審査請求料、特許料、国際出願にかかる手数料が3分の1。

 

□海外展開支援

●模倣品対策支援事業

日本貿易振興機構JETRO)の海外ネットワーク等を通じ、振興対策費用、侵害対策費用(現地侵害調査、警告、行政摘発等の費用)の一部について上限額400万円の中で補助金を交付する。

 

□技術基盤の強化

●公設試験研究期間

|・技術相談、技術指導

|・機器・設備の利用

|・依頼試験・分析

|・受託・共同研究

|・人材育成

 

□高度化事業

都道府県と中小企業基盤整備機構機構が財源を出し合い、事業計画等に対するアドバイスを行いながら、長期・低利(or無利子)で融資する事業。

・診断と融資の一体化支援

 

・中小企業者が事業協同組合等を設立して共同・連携して経営基盤の強化等に取り組む事業(中書企業者単独では不可)

地方公共団体と地元産業界が協力して設立する株式会社・公益法人(第3セクター)

が該当地域の中小企業者や起業家を支援するための施設を整備する。

 

・資金の貸付方法

|・1つの都道府県内で行われる事業には都道府県が貸付を行う ⇨ A方式

|・2つ以上の都道府県にまたがる地域の事業に対する貸付を行う ⇨ B方式

 

・対象資金:設備資金(既存設備のリニューアルもOK)

・貸付限度額:なし (貸付割合は原則として(80%以内)

・貸付利率:あり (経営革新計画や新連携計画等にもどづく場合は無利子)

 

有限責任事業組合(LLP)

共同事業のための組合。法人格はない(契約を基礎とするため)

・組合員が出資の価格の範囲までしか事実上の責任を負わない有限責任制である。

・組織の内部ルールが法律によって細かく定められているのではなく、組合契約書によって組織構造を柔軟に設定できる。組合員の組合事業への貢献度に応じて、出資比率とは異なる損益や権限(議決権)の配分が可能である。

・組合事業から発生する利益は、LLP自体にではなく、損益分割割合にしたがって、各組合員が帰属する利益に課税される構成員課税(パススルー課税)に適用される。