UJIchann日記

劣等生お勉強の記録

備忘録〜中小企業経営・政策④〜 中小企業基本法・融資・支援について

中小企業基本法

 

中小企業基本法では中小企業を「多様な事業の分野において特色のある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているもの」と位置付けている。

 

 

●基本方針

・経営の革新及び創業の促進

・中小企業の経営基盤の強化

・経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

・資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

 

 

□小規模基本法(小規模企業振興基本法

 

●基本方針

・国内外の多様な需要に応じた商品の販売または役務の提供の促進及び新たな事業の展開の促進

・小規模企業の経営資源の有効な活用ならびに小規模企業に必要な人材の育成および確保

・地域経済の活性化ならびに地域住民の生活の向上および交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進

・小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備等

 

●基本計画(小規模企業振興基本計画)

・需要を見据えた経営の促進

|・ビスネスプラン等に基づく経営の促進

|・需要開拓に向けた支援

|・新事業展開や高付加価値化の支援

・新陳代謝の促進

|・多様な小規模事業者(フリーランスなど)の支援

|・企業・創業支援

|・事業継承・円滑な廃業

|・人材の確保・育成

・地域経済の活性化に資する事業活動の推進

|・地域経済に波及効果のある事業の推進

|・地域コミュニティを支える事業の推進

・地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備

|・国・地方公共団体・支援機関も連携強化とエコシステムの構築

|・手続きの簡素化・施策情報の提供

|・事業継続リスクへの対応能力の強化

 

 

□政府系中小企業金融機関による融資

 

●株式会社日本政策金融公庫

一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業および農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を促進し、もって我が国および国際社会の健全な発展ならびに国民生活の向上に寄与することを目的に設立された全額政府出資の金融機関のこと。

 

・全国に152支店設置されている。

・貸付方法

|・公庫の本支店で融資を行う ⇨ 直接貸付

|・代理店の窓口から融資する ⇨ 代理貸付

 

商工組合中央金庫(商工中金)

中小企業等協同組合その他主として中小企業の事業者を構成員とする団体に対する金融の円滑化を図るための金融機関。

政府出資と所属資格のある団体の出資金から成り立っている。

 

□信用補完制度

担保力や信用力が不足する中小企業への事業資金の融資を円滑化することを目的に、中小企業の信用力を補完捨制度。

信用保証制度と、信用保険がある。

 

●信用保険制度

金融機関からの軽い入れが困難な中小企業者に対して、信用保証協会が保証料を徴収して債務保証を行い、金融機関が融資する。

 

●信用保険

信用保証協会が日本政府金融公庫との間で、保証について保険契約を締結し、保険事故発生の場合は、日本政府金融公庫から保険金が支払われる。

 

●信用保証協会

中小企業の事業資金の融通を円滑化することを目的に、信用保証協会法に基づき設置された認可法人

 

□融資制度

 

セーフティーネット貸付制度

今は資金繰りに支障があるが、中長期的に回復が見込まれる企業に対する融資制度。

設備投資や運転資金。

貸付期間は15年間。運転資金8年以内

 

・経営環境変化対応資金

原材料、エネルギーコストUP、デフレなどで左右されたが中長期的には回復が見込まれる

 

・金融環境変か対応資金

金融機関との取引状況の変化により今苦労しているが中長期的に回復が見込まれる

 

・取引企業等さん対応資金

関連企業の倒産で経営難に陥っている

 

●新創業融資制度

・税務申告を2期終えていない

・これから創業する

・無担保・無保証人

・事業計画の審査がある

・限度額は3000万円(そのうち1500万円は運転資金)

 

●女性、若者 / シニア起業家支援資金

・女性は年齢制限なし

・35歳未満(若者)

・55歳以上(シニア)

 

新規開業してからおおむね7年以内の物を対象に優遇金利で支援する。

 

 

□新事業活動

・新商品の開発または生産

・新サービスの開発または提供

・商品の新たな生産、または販売方法の導入

・サービスの新たな提供の方法の導入その他新たな事業活動

 

□経営革新

事業者が新事業を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること

|・業種による制約条件をつけない。全業種。

|・単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実行が可能。

|・具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成。

|・都道府県等が商品企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に進歩情報の調査、フォローアップを行う。必要な指導・助言も行う。

 

経営革新計画の内容は、__「付加価値または従業員1人あたりの付加価値」および「経常利益」の伸び率を考慮して、数値目標を盛り込む必要がある。___

 

 

□新連携支援

・2以上の異分野で構成(大企業・大学・組合・NPO法人もOK)

・貢献度合いで半数以上が中小企業であること

・計画期間は3〜5年間

・10年以内に投資回収が可能なこと